宿泊約款

適用範囲
  • 第1条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう)又は一般に確立された慣習によるものとします。
  • 2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
  • 第2条 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    1. 宿泊者名
    2. 宿泊日及び到着予定時刻
    3. 宿泊料金(原則として別表第1び基本宿泊料による。)
    4. その他当ホテルが必要と認める事項
  • 2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
  • 第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  • 2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  • 3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  • 4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当り、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
  • 第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  • 2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
施設における感染防止対策への協力の求め
  • 第4条の2 当ホテルは、宿泊しようとするものに対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
宿泊契約締結の拒否
  • 第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に、宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
    1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    2. 満室により客室の余裕がないとき。
    3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    4. 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
      1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員又は、暴力団関係者その他反社会的勢力
      2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      3. 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当するものがあるもの
    5. 宿泊しようとする者が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    6. 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という)であるとき。
    7. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く)。
    8. 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害する恐れのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定められるものを繰り返したとき。
    9. 天災、施設の故障、その他やむ得ない事由により宿泊させることができないとき。
    10. 宿泊しようとする者が、泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(山梨県旅館業法施行条例第6条の規定による)
宿泊契約締結の拒否の説明
  • 第5条の2 宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることが出来ます。
宿泊客の契約解除権
  • 第6条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • 2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に揚げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  • 3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当ホテルの契約解除権
  • 第7条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
    1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    2. 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
      1. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体である時
      3. 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当するものがあるもの
    3. 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    4. 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
    5. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く)
    6. 宿泊客が当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
    7. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    8. 宿泊しようとする者が、泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(山梨県旅館業法施行条例第6条の規定による。)
    9. 客室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
  • 2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊契約解除の説明
  • 第7条の2 宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
宿泊の登録
  • 第8条 宿泊客は宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. 宿泊者の氏名、住所及び連絡先
    2. 日本国内に住所を有しない外国人にあっては国籍及び旅券番号
    3. その他 当ホテルが必要と認める事項
  • 2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
客室の使用時間
  • 第9条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  • 2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    1. 超過3時間までは、室料相当額の30%
    2. 超過6時間までは、室料相当額の50%
    3. 超過6時間以上は、室料相当額の100%
利用規則の遵守
  • 第10条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
館内営業施設
  • 第11条 当ホテルの主な施設の営業は次のとおりとし、詳しい営業時間等は備え付けのパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
    1. フロント・キャッシャー
      • 門限 なし
      • フロント・キャッシャーサービス 24時間
    2. 飲食施設
      • バイキングレストラン「ヴァンヴェール 14階
      • 鉄板焼レストラン「KEYAKI」 13階
      • カフェテラス「ウィステリア」 1階
    3. 付帯サービス
      • スーベニアショップ 1階
      • ブライダルサロン 1階
      • 麻雀室(完全予約制) 4階
      • ランドリー(受付は午前10時まで仕上がりは当日午後6時頃) 1階
  • 2. 前項(2)、(3)は毎週定休日を設けております。やむ得ない事情で変更することがございますが、その場合には適当な方法を持ってお知らせいたします。
料金の支払い
  • 第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
  • 2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時に、フロントにおいて行っていただきます。
  • 3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任
  • 第13条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときはその損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  • 2. 当ホテルは、消防機関から適マークの交付をうけておりますが、万一の火災等に対処するため旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
  • 第14条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとする。
  • 2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
  • 第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは60万円を限度としてその損害を賠償します。
  • 2. 宿泊客が当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってもフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、30万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
  • 第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
  • 2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め180日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  • 3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
駐車の責任
  • 第17条 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任
  • 第18条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客に当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 ホテルが提示している宿泊料金等の内訳は以下のとおりです
(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)
内訳 税金の種類
宿泊客が
支払うべき総額
宿泊料金
  • ①基本宿泊料
  • ②サービス料(①×10%)
  • ③税金
  • イ. 消費税 ロ. 入湯税
  • イ. 消費税(①+②)の10%
  • ロ. 入湯税 150円
追加料金
  • ④飲食料及びそのほかの利用料金
  • ⑤サービス料(④×10%)
  • ⑥税金
  • ハ. 消費税
  • ハ. 消費税(④+⑤)の10%

※注備考:税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)
不泊 当日 前日 9日前 20日前
一般 14名まで 100% 80% 20%
団体 15~99名まで 100% 80% 20% 10%
100名以上 100% 100% 80% 20% 10%

  1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分「初日」の違約金を収受します。
  3. 団体客(15名以上)における宿泊日数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる日数については、違約金は頂きません。
利用規則の遵守
  • 甲府 記念日ホテルでは、ホテルの公共性と安全性が維持され、しかも快適にご使用いただくという配慮から、下記の規則を定めてご利用のお客様にお守りいただくことになっております。
    この規則は宿泊約款第10条に基づいたものであり、お守りいただけない場合は宿泊約款第7条により、ご使用の継続をお断りさせていただくと同時に、発生した事故等については、当ホテルは責任を負いかねますのでご了承ください。
  • 固くお断りすること
    1. ベッドの中など火災の原因となりやすい場所での喫煙。
    2. ホテル内で暖房用・炊事用等の火器およびアイロンの使用。
    3. ホテル内に下記の物品等のお持ち込み。
      1. 動物・鳥類その他のペット類(ただし盲導犬、介助犬は除く)の全般。
      2. 悪臭を発したり不潔なもの。
      3. 常識を超えた多量な物品。
      4. 発火又は引火しやすい火薬類・油類または、危険性のある物品。
      5. 法により許可されていない鉄砲・刀剣類および薬品類。
    4. ホテル内で他のお客様にご迷惑をおよぼすような高声・放歌・ 喧騒な行為。
    5. ホテル内で賭博、および風紀を乱すような行為。
    6. 客室やロビーを事務所または営業所的な目的で使用すること。
    7. ホテル内で許可なく広告物等の配布・掲示または物品の展示、販売等をすること。
    8. 外来客を客室内に引き入れたり、客室内の諸設備・所物品などを使用させること。
    9. 廊下やロビーなどに靴やその他、所持品の放置。(長時間に及ぶものは中身を調べさせていただくと同時に遺失物扱いとさせていただきます。)
    10. ホテル内の諸設備・所物品を本来の目的以外の用途にご使用されたり、他の場所に移動するなど現状を変更する行為。
    11. 不可抗力以外の事由により、建造物・備品・その他の物品の損傷・紛失・汚染などをすること。および異物を取り付けるなどの行為。(被害相当額を弁償していただきます)
    12. ホテルの外観を損なうような品物を窓にお掛けになったり、窓から品物を投下すること。
    13. 大浴場のご利用については公序良俗を乱さないようお願いいたします。また、泥酔状態での入浴は固くお断りいたし ます。
  • その他 ご利用に関すること
    1. 客室入口ドア内側に掲示してある、避難経路図および非常口をご確認いただき、不明な点はフロントにご確認ください。
    2. 客室の入口ドアは自動ロックとなっておりますが、お出かけの際には必ず施錠をご確認ください。また、在室中はU字ロックをお掛けになり、訪問者に対してはドアスコープを有効にご利用ください。
    3. 浴衣・スリッパなどで客室階・3階フロア、和式宴会場以外の場所にお出かけになることはご遠慮ください。
    4. ご宿泊の日数やご宿泊の人数を変更される場合、前以ってフロントへご連絡ください。尚、宿泊日数を延長される場合は、その時点までのお勘定を一旦ご精算いただきます。
    5. ご宿泊の申込みが当日の場合、あるいはご宿泊が長期のおよぶ場合等で、チェックインの際に前金(宿泊料金)をお預かりすることがあります。
    6. ご滞在中、フロント会計から勘定書(ご利用明細書)の提示がございましたら、その都度ご精算ください。
    7. ホテル内でのお忘れ物は、宿泊約款第16条第2項により処理をさせていただきます。
    8. 洗濯物の取扱い等につきましては、客室内の伝票に記載された事項を順守していただきます。また、ご出立後の保管におきましては2週間を限度とし、それ以上経過したものにつきましては、管理上の責任を負えません。
    9. ご滞在中にお預かりした物品の保管は、ご出立後2週間を限度とし、それ以上経過するものにつきましては、管理上の責任を負えません。尚、取扱い上での留意点や量など、常識の範囲を超えているものについてはお預かりできません。
    10. 現金および貴重品等の保管につきましては、フロント内の貸金庫(無料)をご利用ください。尚、貸金庫のご利用はご滞在期間中のみとさせていただきます。
    11. 従業員へのお心付けはご辞退申し上げております。